最良執行方針

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1. 対象となる有価証券

国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(上場投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」が対象となります。
なお、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は当社では取扱いません。

2. 最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。

  1. お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
  2. ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。

    1. (1)上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
    2. (2)

      複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社野村総合研究所の情報端末(当社の本店及び支店の店頭で御覧いただけます。)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。
      なお、選定した具体的な内容は、当社の本店及び支店にお問合せいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
      ただし、次の場合には、上記の「選定した金融商品取引所市場」(選定市場)に取り次がない場合があります。

      1. (ア)期間を指定された注文をお受けしている期間中に、選定市場が変った場合、選定市場の変更作業により執行の遅延等が生じ、最良執行の効果が損なわれるような場合には、当初受注の選定市場での執行を継続する場合があります。ただし、お客様からのご指示があれば、下記(イ)の場合を除き、変更後の選定市場に取り次ぐことといたします。
      2. (イ)制度信用取引につきましては、その制度上、新規建てと反対売買を同一市場で行うことを前提としている仕組みであるため、反対売買を行う時点で選定市場が変更されていた場合でも、原則として新規建てと同一市場で執行いたします。
    3. (3)(1)又は(2)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。

3. 当該方法を選択する理由

金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるためです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
PTSを含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客様にとって最良の執行となり得ると考えられます。
当社でこのような執行をするためにはシステム開発等を行う必要があるため、社内で検討した結果、システム開発等を行うことにより、お客様にお支払いいただく手数料等の値上げが必要であると考えています。このシステム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客様にとっては、複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行わず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断しております。

4. その他

  1. (1)

    次に掲げる取引については、2. に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

    1. お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引当該ご指示いただいた内容で当社と合意した執行方法
    2. 投資一任契約等に基づく執行
      当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
    3. 取引約款等において執行方法を特定している取引
      当該執行方法
    4. 端株及び単元未満株の取引
      端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
  2. (2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。